タクシードライバーが避けたいものには、白切符や青切符、赤切符があります。交通違反の際に警察官から渡される書類です。白切符は運転免許証への加点、青切符は加点と同時に反則金が科されます。
赤切符は加点で済むケースと、刑事処分に該当するケースに分かれます。ここでは、白切符と青切符と赤切符の違いについて解説していきます。
白切符は加点のみの交通違反で交付される
白切符の正式名称は「告知票」です。運転免許証への加点のみの交通違反で交付されます。交付の際に署名と押印をするだけの手続きで完了するため、点数が加点されたことを忘れてしまうパターンもあるかもしれません。
白切符が交付される交通違反は、シートベルトの着用を怠る「座席ベルト装着義務違反」(1点)や、「幼児用補助装置使用義務違反」(チャイルドシートの未使用・1点)が代表的です。
二輪車や原動機付自転車の「乗車用ヘルメット着用義務違反」(1点)も白切符の違反として扱われます。
青切符は加点と反則金が科される交通違反で交付される
青切符の正式名称は「交通反則告知書・免許証保管証」です。加点点数1点から3点の交通違反にて交付されます。手続きの流れは以下のとおりです。
・警察官から青切符を渡される
・渡された青切符に署名と押印
・警察官から仮納付書が渡される
・仮納付書にて反則金を銀行または郵便局にて現金で支払う
・行政手続きの完了
仮納付書を受け取ってから、8日以内に反則金を納めることになります。もし8日以内に反則金が支払わなかった際には、通告センターにて交通反則通告書と反則金の納付書を受け取りに行く必要が生じます。
通告センターで受け取った日から11日以内に反則金を支払うことで、行政手続きの完了です。この時点で反則金を納めていなければ、刑事処分の扱いになります。検察庁への書類送検→起訴へとつながります。
青切符が交付される交通違反は、駐停車違反や信号無視、整備不良や携帯電話使用等、追越し違反や徐行速度違反などが代表的です。
赤切符は加点点数6点以上の交通違反で交付される
赤切符の正式名称は「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」です。加点点数6点以上の交通違反の際に交付される書類です。赤切符の手続きは次の流れで行われます。
・警察官から赤切符を渡される
・警察官に運転免許証が没収される
・赤切符に記載された有効期限内に限り、赤切符が運転免許証代わりに
・交通裁判所への出頭後、略式手続へ
・有罪が確定した際には懲役刑または罰金刑に科される
・運転免許証の返却→免許停止または免許取り消し
免許停止となる基準について、次の表にまとめています。
点数 | 行政処分歴 |
2点 | 2回:90日の免許停止処分
3回:120日の免許停止処分 4回以上:150日の免許停止処分 |
3点 | 2回:120日の免許停止処分
3回:150日の免許停止処分 4回以上:180日の免許停止処分 |
4点 | 1回:60日の免許停止処分
2回:150日の免許停止処分 3回以上:免許取消処分 |
5点 | 1回:60日の免許停止処分
2回以上:免許取消処分 |
6点~7点 | 0回:30日の免許停止処分
1回:90日の免許停止処分 2回以上:免許取消処分 |
8点 | 0回:30日の免許停止処分
1回:120日の免許停止処分 2回以上:免許取消処分 |
9点 | 0回:60日の免許停止処分
1回:120日の免許停止処分 2回以上:免許取消処分 |
10点~11点 | 0回:60日の免許停止処分
1回以上:免許取消処分 |
12点~14点 | 0回:90日の免許停止処分
1回以上:免許取消処分 |