タクシードライバーに限らず、運転免許の更新をする際には、必ず視力検査が実施されます。視力検査に合格しない場合には、運転免許の更新ができません。再び有効期限内に運転免許の更新手続きをする必要があります。ここでは、タクシードライバーの免許更新時に問われる視力の基準について解説していきます。
運転免許で求められる視力の基準
運転免許で求められる視力の基準を、以下の表にまとめてみました。
運転免許の種類 | 視力の基準 |
原動機付自転車、小型特殊自動車 | 両目で0.5以上、片目で0.3以上
片目の視力が基準値以下の場合には、もう一方の視力が0.5以上であり、視野150度以上(左右) |
普通自動車、中型(8t限定)、自動二輪、大型二輪、大型特殊自動車 | 両目で0.7以上、片目で0.3以上
片目の視力が0.3未満の場合には、もう一方の視力が0.7以上であり、視野150度以上(左右) |
中型自動車(限定なし)、大型車、牽引 | 両目で0.8以上、片目で0.5以上 |
第二種普通自動車、第二種中型自動車、第二種大型自動車、第二種大型特殊自動車、第二種牽引 | 両目で0.8以上、片目で0.5以上 |
タクシードライバーの運転免許は、第二種普通自動車に該当するため、「両目で0.8以上、片目で0.5以上」が視力の基準となります。第一種と比較して第二種の運転免許の視力の基準が厳しくなっているのは、お客さんを運ぶ目的であることが理由として考えられるでしょう。
視力検査に通過しないと運転免許の更新ができません
視力検査の基準をクリアーしている場合には問題ありませんが、中には通過しないケースも存在します。視力検査で基準値以下だった際には、日を改めて運転免許証の更新手続きをすることになります。
視力の状態によっては、眼鏡やコンタクトレンズを購入する可能性もあるため、有効期限ギリギリではなく、ある程度余裕を持って運転免許証の更新をすることをおすすめします。
運転免許証の更新申請書類は、更新手数料(証紙)とともに返却されるため、再度更新手続きをする際にもそのまま使用することが可能です。
免許の条件等
運転免許証には有効期限とともに免許の条件等が記載されます。例えば眼鏡やコンタクトレンズを着用して視力検査に通過した際には、「眼鏡等」と記されます。裸眼で視力基準を上回った場合には、特に何も記載されません。
免許条件違反
交通違反の項目のひとつに、「免許条件違反」というものがあります。仮に運転免許証の免許の条件等欄に「眼鏡等」と記載されているにもかかわらず、眼鏡やコンタクトレンズを着用していなかった場合には、免許条件違反として、加点および反則金が科されます。
加点点数 | 反則金 | |
免許条件違反 | 2点 | 大型車:9,000円
普通車:7,000円 二輪車:6,000円 原付:5,000円 |
視力が回復した際には限定解除を申請しましょう
運転免許証の免許の条件等欄に「眼鏡等」と記載されている方の中には、視力の回復を果たす人もいるかもしれません。視力の回復の代表的なものにはレーシック手術や、視力回復トレーニングなどがあります。
もし視力が回復した際には、限定解除を申請してください。裸眼の状態で運転をしている場合、前述した「免許条件違反」に問われるためです。限定解除の申請は、最寄りの運転免許センターで行えます。
限定解除の申請が済みましたら、「(元号)○年○月○日眼鏡等条件解除」と、運転免許証の裏面に記されます。
限定解除申請に必要なものは以下のとおりです。(眼鏡等の条件解除の場合)
・運転免許証
・限定解除審査申請書(運転免許センターで入手可能です)
・筆記用具、印鑑
・申請手数料:1,400円