タクシードライバーなどの自動車の運転を生業にする人たちにとって、シートベルトの着用は常識中の常識と言っても過言ではないでしょう。
シートベルトの装着によって、万が一の事故の際に自分自身はもちろんのこと、乗せているお客さんへの被害を少しでも緩和させることにつながるためです。
座席ベルト装着義務違反
シートベルトの装着を怠りますと、「座席ベルト装着義務違反」として、「1点」が加点されます。ただし、反則金が科せられることはありません。
その後3ヶ月間、他の交通違反がなければ、点数は元に戻ります。ただし反則金がないため、違反をしたことを忘れやすい傾向もあるため、免許の累積点数が4点や5点の場合には注意が必要です。
累積点数が6点になりますと、免許停止処分となります。行政処分(免許停止や免許取り消し)が1回以上の方は、4点で免許停止処分、行政処分2回以上の方は、2点で免許停止処分が科せられます。
点数 | 行政処分歴 |
2点 | 2回:90日の免許停止処分
3回:120日の免許停止処分 4回以上:150日の免許停止処分 |
3点 | 2回:120日の免許停止処分
3回:150日の免許停止処分 4回以上:180日の免許停止処分 |
4点 | 1回:60日の免許停止処分
2回:150日の免許停止処分 3回以上:免許取消処分 |
5点 | 1回:60日の免許停止処分
2回以上:免許取消処分 |
6点~7点 | 0回:30日の免許停止処分
1回:90日の免許停止処分 2回以上:免許取消処分 |
8点 | 0回:30日の免許停止処分
1回:120日の免許停止処分 2回以上:免許取消処分 |
9点 | 0回:60日の免許停止処分
1回:120日の免許停止処分 2回以上:免許取消処分 |
10点~11点 | 0回:60日の免許停止処分
1回以上:免許取消処分 |
12点~14点 | 0回:90日の免許停止処分
1回以上:免許取消処分 |
後部座席のシートベルト着用
運転席と助手席に関しては、シートベルトの着用が義務付けられています。後部座席に関してもシートベルトの着用が義務付けられてはいるのですが、一般道路の場合には、運転者に対する加点や反則金が科せられることはありません。口頭による注意があるのみです。
ただし、高速道路走行中の場合には、後部座席のシートベルトが未着用だった際には、運転者に対して1点の加点がなされます。(座席ベルト装着義務違反)
そうしたことを踏まえた上で、タクシードライバーもできるだけ、後部座席のお客さんにシートベルトを装着するようにしてもらってください。何よりも安全のためです。
シートベルトを装着しなくても認められる例外
シートベルトを装着していなくても、座席ベルト装着義務違反に問われない例外的なケースが存在します。例えば車両をバックさせる時や、座高が極端に高すぎたり低すぎたりする場合には、シートベルトの着用義務の例外措置が認められます。
タクシードライバーが特に関係するのは次の3つのパターンです。
・怪我人
・妊婦
・肥満や極端な座高の高低
1.怪我人
シートベルトを装着することで、怪我に影響を及ぼすようであれば、シートベルトを着用しなくても問題ありません。怪我の度合いによりますので、すべての怪我や負傷が対象となるわけではないので、ご注意ください。
2.妊婦
お腹のお子さんに対して、シートベルトを締めることで圧迫感などが感じられたり、激しい腹痛を起こすリスクが見受けられる場合のみ、妊婦のシートベルト未着用が例外的に認められます。
3.肥満や極端な座高の高低
具体的な数値が定められているということではありませんが、肥満や極端な座高の高低によって、シートベルトの着用が困難な場合には、未着用でも座席ベルト装着義務違反に問われることはありません。乳幼児にはチャイルドシートを利用すると良いでしょう。