タクシードライバーが絶対にしてはいけない飲酒運転の罰則について

タクシードライバーの運行前の社内チェック項目に、アルコール検査があります。2007年9月19日の道路交通法改正に伴い、飲酒運転の罰則が、それ以前と比較して重く厳しいものに変更されていることと無関係ではありません。

飲酒運転が重大な交通事故につながることが周知されてきた証拠とも言えるでしょう。ここでは、タクシードライバーが絶対にしてはいけない飲酒運転の罰則について解説していきます。

飲酒運転の罰則(酒気帯び運転、酒酔い運転)

飲酒運転の罰則は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分かれています。罰則の重さは「酒気帯び運転」<「酒酔い運転」です。両者の違いは、アルコール検査の結果で表される「呼気中アルコール濃度」がポイントとなっています。

点数 行政処分
酒気帯び運転(0.15mg/l以上0.25mg/l未満) 13点 90日間の免許停止処分

※行政処分歴や累積点数がない場合です

酒気帯び運転(0.25mg/l以上) 25点 免許取消処分

2年間の欠格期間

※行政処分歴や累積点数がない場合です

酒酔い運転 35点 免許取消処分

3年間の欠格期間

※行政処分歴や累積点数がない場合です

酒気帯び運転は免許停止処分または免許取消処分、酒酔い運転は免許停止処分となります。欠格期間とは、運転免許証を取得できない期間のことです。その間に運転した場合、無免許運転として扱われ、処罰の対象となります。

車両運転者の違反 刑事処分
酒気帯び運転 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

飲酒運転は、行政処分の他、刑事処分としての罰則が科せられます。車両運転者だけではなく、車両の提供者や酒類の提供者、同乗者も刑事処分の対象です。

車両提供者

(車両運転者の違反)

刑事処分
酒気帯び運転 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

車両提供者には、自家用車はもちろんのこと、レンタカー会社やタクシー会社も含まれます。

酒類提供者・同乗者

(車両運転者の違反)

刑事処分
酒気帯び運転 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
酒酔い運転 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

運転者が飲酒運転違反となった際には、飲食店などの酒類提供者や、違反対象となった車両の同乗者にも、刑事処分の罰則が科せられます。

同乗者や酒類提供者が運転免許証を所有している場合、刑事処分の他、飲酒運転の運転者と同様の行政処分もプラスされます。

点数 行政処分
酒気帯び運転(0.15mg/l以上0.25mg/l未満) 13点 90日間の免許停止処分

※行政処分歴や累積点数がない場合です

酒気帯び運転(0.25mg/l以上) 25点 免許取消処分

2年間の欠格期間

※行政処分歴や累積点数がない場合です

酒酔い運転 35点 免許取消処分

3年間の欠格期間

※行政処分歴や累積点数がない場合です

郊外で見受けられる駐車場が設置してある飲食店にて、ビールやワインなどのお酒を注文した人に、「お車のご利用はありませんか?」と、尋ねるのは上記の罰則が理由となっているのです。

飲酒運転は仮眠後も該当する可能性がある

少量のお酒を飲んだ後、仮眠を挟んでから運転するという人もいるかもしれません。実際には仮眠後もアルコールが体内から完全に抜けているとは限らないため、飲酒運転に該当する可能性があります。

体重60kgの方が4時間で分解可能な「純アルコール」は20グラムが目安です。※個人差があります

お酒の種類ごとの純アルコール20グラムを次の表にまとめてみました。

お酒の種類 分量 アルコール度数
ビール 500ml 5%
チューハイ 350ml 7%
ワイン 200ml 12%
日本酒 180ml 15%
焼酎 100ml 25%
ウイスキー 60ml 43%

お酒を飲んだ後は、仮眠ではなくしっかりと休息を取った後に運転することをおすすめします。

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