タクシードライバーには無縁の違反?「免許証不携帯」について

タクシードライバーのような運転業務をしている方にとって、乗務中の運転免許証の携帯はごくごく当たり前のことでしょう。

とはいえ、プライベートで運転をする際に、ついうっかりと運転免許証を家に忘れてしまうことも考えられます。特に近所の買い物などで起こり得るかもしれません。

ここでは、タクシードライバーには無縁の違反であって欲しい「免許証不携帯」について解説していきます。

免許証不携帯とは?

免許証不携帯とは、言葉の通り、運転免許証を携帯せずに自動車の運転をしてしまった際の交通違反です。反則金は、車種や免許の種類にかかわらず、一律3,000円。反則金の支払いのみで、点数がつくことはありません。

無免許運転との違い

免許証不携帯と似て非なるものに、無免許運転があります。どちらも免許証を持たずに運転をしたことによる交通違反のため、混同されやすいかもしれません。

免許証不携帯 ・反則金3,000円

・加点なし

無免許運転 ・行政処分:25点

・3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

・免許証不携帯は、すでに運転免許証を取得していることが前提
・無免許運転は、そもそも運転免許証を持っていない

運転免許証をその場で提示できないという点は共通していますが、取得しているか否か?という点において、罰則に大きな差が生じます。

それから無免許運転には次のパターンも含まれます。

・運転免許証の有効期限切れ(更新をしていない)
・免許停止処分
・免許取消処分

運転免許証は有効期限後6ヶ月以内であれば、更新と同様の手続きで再取得することが可能です。6ヶ月を過ぎてしまった場合には、実技や学科の試験を受け直す必要があります。

海外への出張中などのやむを得ない事情がある場合はともかく、基本的には運転免許証の更新期間を守ることをおすすめします。

免許証不携帯によるゴールド免許への影響

免許証不携帯は、反則金3,000円の納付のみで、加点されない交通違反のため、免許証不携帯だけの違反履歴であれば、ゴールド免許は継続されます。

反則金は速やかに納めましょう

免許証不携帯は反則金3,000円のみの交通違反ということもあり、反則金の納め忘れの可能性が考えられます。仮に納付期限までに反則金を支払わなかった場合、起訴→有罪判決となることも。そうならないためにも、反則金は速やかに納めましょう。

運転免許証のコピーを所持していれば免許証不携帯にならない?

タクシードライバーのような運転を生業としているプロフェッショナルの方にはあり得ない話ですが、中にはこんな発想をする人もいるかもしれません。

「運転免許証のコピー(写し)を持っていれば、免許証不携帯にならないのでは?」と。

残念ながら、運転免許証のコピーでは、運転免許証としての効力を発揮しません。そのため、コピーを所持しているだけでは、免許証不携帯違反となります。紙幣のコピーでは、商品やサービスの支払いに使えないのと同様です。

もしも運転免許証の提示を拒否してしまったら

飲酒運転の一斉取り締まりなどで、タクシー車両も対象となるケースも考えられます。その際、警察官より運転免許証の提示が求められるでしょう。このような場合、もしも運転免許証の提示を拒否してしまったらどうなるでしょうか?

運転免許証の携帯および提示義務への違反となることから、2万円以下の罰金が科せられます。状況によっては現行犯逮捕されるケースもあるようです。運転免許証の提示には素直に応じましょう。

 

 

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