タクシードライバーも対象となる運転免許証の更新について

タクシードライバーのように、自動車の運転を生業にしている方にとって、運転免許証の更新は忘れずに行っておきたいことのひとつです。運転免許証の更新をしない場合、「失効」扱いとなります。

失効の状態でタクシーなどの車両を運転すると、無免許運転の罰則が科せられます。ここでは、タクシードライバーも対象となる運転免許証の更新について解説していきます。

運転免許証更新連絡書

運転免許証の更新のタイミングが近づくと、「運転免許証更新連絡書」と呼ばれるはがきが、運転免許証に記載されている住所に届きます。運転免許証更新連絡書には、次のような内容が記されています。

・運転免許証の更新期間
・運転免許証の更新場所
・更新の受付時間
・運転免許別の更新手数料と講習時間
・更新手続きの必要書類など

1.運転免許証の更新期間

運転免許証の更新期間は、誕生日の前後1ヶ月です。例えば6月25日に誕生日を迎える方の場合、5月25日から7月25日が更新期間となります。更新期間の最終日が日曜祝日となった際には、1日程度延長されるケースも考えられます。

2.運転免許証の更新場所

運転免許証の更新場所は、運転免許試験場や運転免許センターです。ゴールド免許の所有者の場合には、お住まいの地域の指定された警察署にて更新手続きをすることができます。

3.更新の受付時間

運転免許試験場や運転免許センターでの更新の受付時間は、午前中が8時30分から、午後は13時からというのが大半です。月曜日から金曜日の平日、または日曜日に受け付けています。

場所ごとに受付時間が異なることもあるため、事前に確認することをおすすめします。警察署での更新手続きは平日のみです。タクシードライバーであれば、平日の明番や公休日を利用すると、混雑を避けることにつながるでしょう。

4.運転免許別の更新手数料と講習時間

運転免許証の種類ごとに、更新手数料と講習時間が異なります。以下の表にまとめてみました。

更新手数料 講習時間
優良運転者(ゴールド) 3,000円 30分
一般運転者(ブルー) 3,300円 60分
違反運転者(ブルー) 3,850円 120分
初回運転者(ブルー) 3,850円 120分

更新手数料は受付窓口にて現金で支払います。

5.更新手続きの必要書類など

運転免許証の更新手続きに必要な書類などは以下のとおりです。

・運転免許証
・運転免許証更新連絡書(はがき)
・更新手数料
・写真(縦3センチ×横2.4センチ)

この他には、70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」、外国籍の方は「在留カードや特別永住者証明書を持参する必要があります。

写真に関しては、運転免許センターなどの現地で撮影することがほとんどです。そのため、運転免許証にこの写真を使いたい!という方は持参することをおすすめします。

もしも運転免許証更新連絡書が届かなかったら?→更新できます

運転免許証更新連絡書は、運転免許証に記載されている所在地に郵送にて届けられます。おおむね誕生日の30日から40日前が届く目安です。

住所変更があった場合など、運転免許証更新連絡書が送付されないケースも存在します。その場合、更新手続きの際に、運転免許証更新連絡書を持参しなくても、運転免許証の更新を受け付けてもらえます。はがきを紛失した場合も同様です。

更新期間内に更新できなかった→有効期限から6ヶ月以内なら再取得可能

海外への出張や旅行、仕事の都合などで、運転免許証の更新期間内に更新ができなかった場合にも、有効期限から6ヶ月以内であれば、通常の更新手続きと同様、視力検査や講習の受講などで再取得ができるようになっています。

有効期限から6ヶ月を超えた場合には、学科試験や技能試験を再度受験し、合格することで運転免許証を再び手にすることが可能です。

 

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