タクシードライバーにとって、無事故無違反であることが、業務を継続させるための条件のひとつと言えるでしょう。とはいえ、自動車の運転を生業としている以上、いくら細心の注意を払っていても、交通違反で処罰を課される可能性はゼロではありません。ここでは、タクシードライバーが避けたい違反者講習の内容について解説していきます。
違反者講習を受ける3つのメリット
違反者講習を受けることで、次の3つのメリットが得られます。
1.免許停止処分の取り消し
違反者講習の受講で、免許停止処分が取り消されます。
2.交通違反の累積点数が「6点」から「0点」に変更される
違反者講習を受けることで、交通違反の累積点数が免許停止処分の対象となる「6点」から「0点」に変更されます。
3.行政処分歴がプラスされない
行政処分歴には、免許停止や免許取り消しなどの「回数」が記載されます。違反者講習の受講にて、免許停止処分が「なかったこと」になることから、行政処分歴にプラスされることはありません。
違反者講習を受けるための4つの条件
違反者講習を受けるためには、以下の4つの条件のうちのどれかに当てはまることが必要です。
1.交通違反の累積の点数が6点
駐停車禁止や進路変更禁止などの交通違反の累積の点数が、6点になると違反者講習の参加資格が得られます。7点の場合には違反者講習の受講資格が与えられません。
2.点数3点以下の交通違反が累積して6点になる
整備不良やシートベルト着用などの3点以下の交通違反が、積もり積もって「6点」となった場合も違反者講習の対象となります。
ただしスピート違反などで「6点」が課せられた際には、違反者講習は受けられません。その時点で免許停止処分となります。
3.過去3年間に渡って違反者講習を受講していない
過去3年間に渡って違反者講習を受講していない方は、違反者講習を受けることが可能です。
4.過去3年間をさかのぼって免許停止処分となっていない
過去3年間をさかのぼって免許停止処分となっていない方も、違反者講習の受講資格に該当します。
違反者講習は通知書の受け取りから1ヶ月以内に受講する
違反者講習は、「違反者講習通知書」が公安委員会より、配達証明郵便にて届いた方が受講できます。通知書の受け取り日の次の日からカウントして1ヶ月間が受講可能な期間です。
期間を超えた場合には受講資格を失います。地震や台風などの災害に遭ったり、海外への長期旅行や出張が予定されている場合には、「やむを得ない理由」として、期間延長の申立が可能です。
違反者講習の日程と講習場所
違反者講習の日程と講習場所は、違反者講習通知書に記載されています。変更を希望する場合には、受講期間内(1ヶ月間)であれば、あらかじめ連絡をすることで、日程の変更が可能です。
日程は月曜から金曜のうち、1日または2日間が選択できます。受講場所は各地の運転免許試験場です。東京都の違反者講習の内容を以下の表にまとめています。
1日コース/Aコース | 6時間の講習(実車を使った安全運転講習)/13,400円 |
1日コース/Bコース | 6時間の講習(交通安全活動体験)/9,950円 |
2日コース/Cコース | 6時間の講習と地域交通安全活動推進委員会の交通安全活動の体験/9,950円 |
2日コース/Dコース | 6時間の講習と社会福祉協議会の交通安全活動の体験/9,950円 |