意外と知られていない?タクシードライバーの収入に影響する営業エリア

タクシードライバーにとって、営業エリアは重要なポイントとなります。タクシー会社に転職する際、その会社がどこを営業エリアとしているのか?という点も、月収や年収に大きく影響するためです。ここでは、意外と知られていない、タクシー営業エリアについて解説していきます。

道路運送法第20条で定められているタクシー営業エリア

タクシーの営業エリアには、道路運送法第20条が関係しています。道路運送法第20条をわかりやすくまとめたのが以下の表です。

乗車地点 降車地点 法令遵守
自社営業エリア内 自社営業エリア内 している
自社営業エリア内 自社営業エリア外 している
自社営業エリア外 自社営業エリア内 している
自社営業エリア外 自社営業エリア外 していない

東京都のタクシー営業エリア

東京都特別区・武三交通圏 東京23区、武蔵野市、三鷹市
北多摩交通圏 立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、東久留米市、清瀬市
南多摩交通圏 八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市
西多摩交通圏 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、瑞穂町、日の出町、多摩町、檜原村
島嶼(しょ)区域 伊豆諸島、小笠原諸島

例えば、東京23区を営業エリアとしているタクシー会社の場合、東京の千代田区から東京の八王子市まで移動するのは問題ありません。お客さんが降車した八王子市から次のお客さんを乗せて武蔵野市へ移動することも法令遵守となります。

一方で、お客さんを降ろした八王子市から新規のお客さんを乗せて神奈川県の横浜市に向かうのは法令違反であり、罰則の対象となるので注意が必要です。

営業エリア外から戻る際には「回送」が基本

営業エリア外から自社の営業エリアまで戻る際には、「回送」を表示させて走行するのが基本です。「回送」表示にしていないと、タクシー営業エリアのルール(道路運送法第20条)が知られていないことから、「乗車拒否をされた!」と怒る人がいるかもしれません。

その際、一旦停車してから、お客さんに行き先を尋ねて、営業エリア内なら乗車させるというやり方もあります。とはいえ、目的地が営業エリア外の際には、乗車を丁重にお断りしなければならないため、難しいところです。

タクシー営業エリア違反の罰則

タクシー営業エリア違反の罰則には、以下の2つがあります。

・乗務員証の停止処分
・所属するタクシー会社の営業停止処分

1.乗務員証の停止処分

タクシードライバーとしての仕事ができなくなる処分です。

2.所属するタクシー会社の営業停止処分

タクシー会社の営業が一定期間できなくなる処分です。

仮に「乗務員証の停止処分」を免れたとしても、より重い罰則の「所属するタクシー会社の営業停止処分」となる可能性が考えられます。

運転日報

タクシードライバーは、その日の勤務状況を「運転日報」にて報告する義務があります。運転日報には以下の項目が記されます。

・乗車区域
・降車区域
・降車時刻
・料金
・乗車人数

以前の運転日報はドライバーの手書きが主流でしたが、運転日報にGPSが利用され、機械による自動日報が作成可能となっています。そのため、営業エリアの遵守がより厳しくなったと言えるでしょう。

東京23区を営業エリアとするドライバーは、羽田空港の「神奈川車乗り場」に注意

東京23区と武蔵野市と三鷹市を営業エリアとする「東京都特別区・武三交通圏」のタクシードライバーの注意点として、羽田空港の「神奈川車乗り場」があげられます。

羽田空港は東京都大田区のため、営業エリア内ですが、「神奈川車乗り場」は横浜市や川崎市、三浦市や横須賀市の「京浜交通圏」までのお客さんしか乗車させることができません。

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