タクシードライバーの気になる休日と労働時間

タクシードライバーの一般的なイメージとして、長時間労働といったものがあるかもしれません。実際には、通常の8時間労働の勤務体系もありますし、休日もきちんと取れます。隔日勤務を選択した場合、月間で11日から13日の勤務日数となるため、その他の日は丸々休日とすることも可能です。

タクシードライバーの4種類の勤務体系

一口にタクシードライバーといっても、4種類の勤務体系に分かれます。

・日勤
・夜勤
・隔日勤務
・定時制(シフト勤務)

1.日勤

日勤は、朝の7時から16時、もしくは8時から17時の8時間労働のスタイルです。間に1時間の休憩を挟むことが義務付けられています。5日勤務した後に2日休日を取る形が多いようです。

そのことから、月間の勤務数は22日から24日ということがほとんどとなります。走行する営業エリアにもよりますが、おおむね朝の通勤時間帯と、お昼過ぎが稼ぎ時となるケースが大半です。

2.夜勤

夜勤は、日勤と正反対の夜間や深夜の時間帯に働く勤務体系です。基本は8時間勤務のため、夕方の17時から翌朝の3時、18時から4時が勤務時間となります。休憩時間は日勤と同様の1時間、月間の勤務日数も22日から24日となることが大半です。

休日は週に2日。タクシー会社によってはシフト制となっているため、曜日が決まっていない不定休となります。中には日曜日が休日というタクシー会社もあるので、家族と過ごす時間を大切にしたい方は、転職の際、探してみると良いかもしれません。

3.隔日勤務

タクシードライバーの代表的な勤務体系が隔日勤務です。通常の2日分の労働時間を1日分でこなすやり方のため、体調管理も重要なポイントとなります。タクシー会社ごとに違いがありますが、大抵は朝の7時から翌朝の3時が勤務時間となり、3時間の休憩を挟みます。

休憩時間は食事をしたり、タクシー会社の休憩室に戻って過ごしたり、仮眠を取るなど、ドライバーの裁量に任されています。中には駅やホテル、病院やオフィス街などの「付け待ち」を休憩時間として充てるドライバーも存在するようです。

隔日勤務の場合、19時間から21時間が拘束時間となることから、次の日は「明番(あけばん)」という名前の休日に突入します。法律で、19時間を超えた乗務の際、20時間~30時間の運転業務をしない時間を設けることが決められているためです。

そのため、隔日勤務では、出勤日→明番→出勤日→明番→休日(公休、指定休)という1週間の流れになります。

4.定時制(シフト勤務)

あらかじめ勤務日と勤務時間を決めた上で乗務するスタイルです。小さなお子さんの子育てをする女性ドライバーや、定年を超えた年配のドライバーが選択するケースが多い勤務体系とも言えます。ただし、歩合給などは隔日勤務などと比べて、若干低めに設定されるタクシー会社がほとんどです。

タクシードライバーの残業時間と休日出勤

タクシードライバーも一般的な会社員と同様、残業や休日出勤をするケースがあります。

日勤/夜勤

日勤および夜勤のタクシードライバーは、1日につき13時間、最長で16時間が拘束時間の限度となります。月間の拘束時間数は車庫待ちの時間数を除いた最大で299時間です。その拘束時間内であれば、残業や休日出勤の可能性があると言えるでしょう。そのため、休日出勤は2週間に1日あるかどうか?ではないかと言われています。

隔日勤務

隔日勤務のタクシードライバーは、1日の拘束時間が21時間までと法律で定められています。月間の拘束時間も262時間が限度となっているため、残業はともかく、休日出勤となるケースは少ないと思われます。仮に休日出勤があったとしても、2週間に1日程度でしょう。

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